リアル職業体験で実務体験を行う場合の「労働」・「業務委託」の判断ポイントと注意点

リアル職業体験で実務体験を行う場合の「労働」・「業務委託」の判断ポイントと注意点

リアル職場体験で実務体験を実施する場合、実施内容が「労働」または「業務委託」に当てはまる場合は報酬の支払いが発生します。このページでは、実務体験における労働と業務委託の判断ポイントについて説明します。

※トラブル防止のため、契約書など書面の取り交わしをお願いします。書類のテンプレートは「「リアル職場体験」の契約書テンプレートがほしいをご確認ください。

「労働」として扱う場合
以下の条件を満たした場合は労働として扱い、労働基準法にのっとって実務体験を実施してください。

企業などから応募者に具体的な業務指示をしている
応募者はその業務指示に従わなければならない
作業をする場所や時間が企業などから指定され、管理されている
支払う金銭は、企業どなの指示監督のもと労働したことへの対価(賃金)として扱われる

労働に当てはまる実務体験の例
⚫︎データ入力業務の場合
作業をする場所と時間を指定した上で、入力方法やデータの保存場所まで指定して業務を体験してもらう。金銭は、労働時間に合わせて支払う。

⚫︎清掃業務の場合
作業をする場所と時間を指定した上で、使う道具や清掃の流れまで指定して業務を体験してもらう。金銭は、労働時間に合わせて支払う。


「業務委託」として扱う場合
以下の条件を満たした場合は業務委託(請負契約)として扱い、労働基準法は適用されません。

業務の進め方は応募者が自由に決められる
応募者は業務指示に従う必要がない
作業する場所や時間が企業などから指定されていない
支払う金銭は、業務が完了したことに対する対価として扱われる

業務委託に当てはまる実務体験の例
⚫︎データ入力業務の場合
契約書で完成したデータの納入方法を定めた上で、どのように進めるかは応募者の裁量で行う。

⚫︎清掃業務の場合
契約書で清掃する場所を定めた上で、どのように進めるかは応募者の裁量で行う。

いずれにも該当しない場合
食事会や職場見学、面談といった内容は、労働・業務委託どちらにも当てはまりません。ポジション上で実務体験ではないことがわかるように項目を選択してください。

※どちらに当てはまるかわからない場合は、所轄の労働基準監督署や弁護士・社会保険労務士など専門家にご相談ください。


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