【健康宣言用語】健康づくり担当者とは
事業場において従業員の健康保持・増進に関する取り組みを推進する担当者を指します。
健康経営優良法人(中小規模法人部門)への申請では、「すべての事業場への健康づくり担当者の設置」が認定要件の必須項目となっています。特定の資格や研修の修了は必要ありません。総務や人事部門担当者が任命されるケースが多いです。
健康診断や保健指導、特定保健指導の連絡窓口等の実務等を担う担当者も含まれますので、協会けんぽで募集している「健康保険委員」も健康づくり担当者に該当します。(協会けんぽにご加入の事業所様のみ)
健康保険委員の選任を健康宣言のエントリー要件とする支部があります。
詳しくは各都道府県の協会けんぽ支部へお問い合わせください。
【健康づくり担当者の実施業務】
1. 全社または事業場における健康経営施策立案を行う
2. 全社の健康経営施策立案に基づいた事業場における施策実行支援を行う
3. 全社の健康経営施策立案に基づいた事業場における施策の進捗管理を行う
4. 経営者層に対して、健康経営の取り組みの方針や進捗状況、結果等に関する報告・相談を行う
5. 産業医や保健師等の産業保健スタッフを通した従業員の健康課題の把握や、産業保健スタッフに対して健康経営の取り組みの方針や進捗状況、結果等に関する報告・相談を行う
6. 保険者からの情報提供(ヘルスケア通信簿等)を通した従業員の課題把握や、保険者に対して健康経営の取り組みの方針や進捗状況、結果等に関する報告・相談を行う
7. 定期健康診断や保健指導の予約、従業員への周知等の実務を行う