健康宣言に関する用語集

健康宣言に関する用語集

目次

ストレスチェック
ストレスに関する質問(選択回答)に労働者が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

ストレスチェックの目的はメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)であり、各事業場がストレスチェックの結果を活かして職場の環境改善に取り組むことが期待されています。「労働安全衛生法」により、労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者(一般定期健康診断の対象者と同様)※に対して実施することが義務付けられています。

※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。


(協会けんぽ)健康保険委員
協会けんぽでは、適用事業所の事業主・加入者の協力による健康保険事業の推進を図るため、広報・相談・各種事業の推進・モニター等にご協力いただく被保険者を「健康保険委員」として募集されています。

健康宣言のエントリー要件とする支部もありますが、任意の活動であるため日常業務に支障のない範囲で活動できます。
健康保険委員は、特別な資格を取得する必要はありません。健康保険事務を担当されている方(人事・総務担当)や事業主様など、協会けんぽとの窓口になれる方が適任です。

特典として、健康保険委員限定冊子配布、研修の参加、スポーツクラブ等の割引などが受けられます。
※加入する支部により特典内容は異なります。


健康づくり担当者
事業場において従業員の健康保持・増進に関する取り組みを推進する担当者を指します。

健康経営優良法人(中小規模法人部門)への申請では、「すべての事業場への健康づくり担当者の設置」が認定要件の必須項目となっています。特定の資格や研修の修了は必要ありません。総務や人事部門担当者が任命されるケースが多いです。

健康診断や保健指導、特定保健指導の連絡窓口等の実務等を担う担当者も含まれますので、協会けんぽで募集している「健康保険委員」も健康づくり担当者に該当します。(協会けんぽにご加入の事業所様のみ)
健康保険委員の選任を健康宣言のエントリー要件とする支部があります。

詳しくは、各都道府県の協会けんぽ支部へお問い合わせください。

【健康づくり担当者の実施業務】
1. 全社または事業場における健康経営施策立案を行う

2. 全社の健康経営施策立案に基づいた事業場における施策実行支援を行う

3. 全社の健康経営施策立案に基づいた事業場における施策の進捗管理を行う

4. 経営者層に対して、健康経営の取り組みの方針や進捗状況、結果等に関する報告・相談を行う

5. 産業医や保健師等の産業保健スタッフを通した従業員の健康課題の把握や、産業保健スタッフに対して健康経営の取り組みの方針や進捗状況、結果等に関する報告・相談を行う

6. 保険者からの情報提供(ヘルスケア通信簿等)を通した従業員の課題把握や、保険者に対して健康経営の取り組みの方針や進捗状況、結果等に関する報告・相談を行う

7. 定期健康診断や保健指導の予約、従業員への周知等の実務を行う



特定保健指導
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して行われる健康支援です。

対象者自ら目標を立て生活習慣を改善できるよう、医師や保健師、管理栄養士等などが面接等による支援を行います。
初回面接で目標と行動計画を設定し、3~6ヶ月間ご自身で生活習慣改善を実践いただいた後に健康状態や生活習慣の改善状況を確認します。リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。(よりリスクが高い方が積極的支援となります)

健康保険組合の補助があり、被保険者の方は無料でご利用いただけます。
※保険者によっては一部負担金が発生する場合があります。被扶養者の方は、健康保険組合が補助する額を超える費用については自己負担となります。

特定健診
生活習慣病の予防のために、40歳~74歳の対象者に行われるメタボリックシンドロームに着目した健診のことです。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満をベースとして、高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なった状態のことです。
動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などを引き起こす危険性が高まりますが、普段の生活習慣を改善することにより生活習慣病の予防や健康状態の改善が可能です。

高ストレス者
ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判断した人のことです。


Powered by Helpfeel